【できないこと】
利用するみんなが、ずっと気持ちよく使い続けられる川辺とするために、以下のマナー・ルールを守っていただきますようお願いします。
◆マナー
①ゴミは持ち帰る(ポイ捨て、不法投棄など)
ごみ、空き缶その他汚物を投棄し、又は悪臭を発生させる行為はしないでください。
②迷惑になるような騒音(花火・大声等)を出さない
・花火などによる騒音又は大声を発するなど、他人の迷惑になるよう行為はしないでください。
③自動車・バイクは、周辺道路への違法駐車及び堤防への乗り入れや駐車はしない
④たき火・バーベキューは直火でしない
・地面で直接火を使用することはできません。
(耐火シートを敷いた上やたき火台の上での火の使用は可能です)
⑤犬の放し飼い、フンの放置はしない
⑥ゴルフの練習は行わない
⑦ラジコン飛行機等の使用をしない
⑧上記ほか、他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしない
・火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為
・暴力をふるう 等
詳しくはこちら:太田川河川敷利用マナー8箇条(太田川河川事務所)
◆ルール
※承認を受けたイベント活動においては、実施することができます。
※申請が必要かわからない場合は、RiverDo基町川辺コンソーシアムの事務局までお問い合わせください。
※申請が必要かわからない場合は、RiverDo基町川辺コンソーシアムの事務局までお問い合わせください。
①許可なく物をおくこと
許可なく、施設、物品等を設置し、または放置する
②許可なく物を売ること
許可なく物品その他の物を販売する、若しくは販売させる、又は金品の寄附募集等の行為
③許可なく展示会等を行うこと
許可なく、展示会、興行、競技会、その他これらに類する行為
④許可なく宣伝をすること
許可なく広告物又はこれに類する物を表示、配布し、又は散布する。
⑤暴力団関係者が利用すること
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」)若しくは同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団関係者」という。)又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体による利用。