【申請者の責務・利用者の資格】

申請者の責務(プログラム当日)

申請者は、プログラム当日は、下記のような責任を持ちます。

・イベントに関わる苦情などが出た場合は、申請者が責任を持って対応するものとします。苦情などが出た場合には、やむを得ず中止などの対応を求める場合があります。

・イベント中に事故及び持ち込み品の盗難、破損、紛失等が発生した場合は、申請者が責任を持って対応するものとし、人的、物的損害に係る賠償責任は申請者の負担となります。

・当占用区域の付属品等の故障によりお客様の初期の目的が達成されない場合であっても、RiverDo!基町川辺コンソーシアム(以下、コンソーシアム)は出店者協力金の返還以上の損失補償はいたしませんのでご了承ください。

・イベントの当日に承認された行為以外の行為をしている場合は、使用許可を取り消しする場合があります。この場合、使用許可を受けた者に損害が生じてもコンソーシアムはその補償の責任を負いません。

・イベント当日の問い合わせ対応者の明確化を行ってください。

・イベント業者に運営を委託して責任者が全体を掌握せず、当日のトラブルや指導に適切に対処しないような場合、次回以降の利用をお断りする場合があります。

・占用区域の施設。設備などに損傷・汚損が発生した場合には申請者の責任とし、原状回復していただきます。

・他の一般利用者の安全・快適な利用を妨げないように配慮するものとします。

・申請者が持ち込んだ機材や備品等は、申請者の責任で管理するものとします。

・申請者は、イベント終了後に、占用区域を原形に復旧する義務を負うものとします。

申請者の責務(プログラム終了後)

プログラム終了後は、実施報告書の提出及び来場者アンケートの協力をお願いします。

・この活動は、今後の太田川・基町環境護岸の活用を推進するための実験的なプロジェクトです。今後の自立的な運営マネジメントに向けて、プログラム実施後は、実施報告書の提出をお願いしています。

・実施報告書の中には収支報告も含まれます。来場者との金銭の授受が有る場合、毎回、売上げの記録を行ない収支報告への記載をお願いします。ただし、個別の収支報告の内容は公開いたしません。

利用資格を有しない者(出店者、ならびに一般利用者について)

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に定める暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のアからオまでのいずれかに該当する者

法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
※役員とは、「法人の役員またはその視点若しくは営業所を代表するもので役員以外の者」をいう

自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の利用等をしている者

暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

② 法令等の規定により許認可等が必要とされる場合は許認可等の条件となる免許を有していない者
③ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする者
④ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする者
⑤ 社会通念上不適当あるいは違法なものを販売する者
⑥ 公序良俗に反する行為をする者
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